小規模滅失とは しょうきぼめっしつ

区分所有建物において、建物の価格の2分の1以下に相当する部分が、地震・火災等により滅失することを「小規模滅失」という。

詳しくは「復旧」へ。

情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words

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