大規模の修繕とは だいきぼのしゅうぜん

建築物主要構造部の一種以上について行なう過半の修繕」と定義されている(建築基準法第2条第14号)。

情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words

ページの先頭へもどる