検査済証とは けんさずみしょう

建築工事が完了した建築物について、建築主事等は、検査の申請を受理した日から7日以内に、当該建築物について工事完了検査を行なわなければならない。

この工事完了検査に合格した場合に、建築主事等が建築主に交付する書面が「検査済証」である。

情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words

用語関連する用語

ページの先頭へもどる