業務管理者(賃貸住宅管理業の〜)とは ぎょうむかんりしゃ(ちんたいじゅうたくかんりぎょうの~)

賃貸住宅の管理に関する知識・経験等を有する一定の資格者。賃貸住宅管理業法に基づき、賃貸住宅管理業を営む場合に、事務所毎に選任し配置しなければならないとされている。

業務管理者の資格は、賃貸不動産経営管理士宅地建物取引士等であって一定の要件を満たす者について認められる。

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