所有権の保存の登記とは しょゆうけんのほぞんのとうき

初めてする所有権の登記のこと。登記記録上では、権利部甲区に「所有権保存 所有者A」のように記載される。

所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として、表題部所有者である(不動産登記法第74条)。

情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words

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